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フリーランスになるべき?会社員を辞める前に考えたいお金と保障

会社員を辞めてフリーランスとして独立するのは、今の自分にとって正しい選択なのか。

フリーランスになれば、働く時間も場所も、引き受ける仕事も自分で選べます。その代わり、会社が半分負担していた厚生年金と健康保険の保険料、雇用保険、有給休暇は手元からなくなります。2024年11月にはフリーランス法が施行され、取引条件の明示や報酬の支払期日についてのルールもできました。守られるようになった部分と、自分で備えるしかない部分。両方を見てから決めても遅くはありません。

手短に言うと

継続して仕事をくれる取引先が少なくとも1社あり、税金と保険料まで含めて半年分ほどの生活費を用意できているなら、フリーランスになる価値は十分あります。まだ取引先がいない段階なら、会社員のまま就業規則の範囲で副業として受注し、単価と需要を確かめてからでも遅くありません。独立1年目に前年の所得で計算された住民税と国民健康保険料が届くこと、厚生年金がなくなり老後の備えを自分で作る必要があることは、最初から計算に入れておきましょう。

テンプレートの天秤

ややノー

デメリットがやや優勢ですが、大差ではありません。

41%
賛成
59%
反対
最も強いメリット

引き受ける仕事と取引先を選べ、合わない相手とは契約を更新しなくていい

最大のリスク

収入が月によって大きく揺れ、特に独立直後は売上の見通しが立たない

判断のしくみ

各項目は、あなたがつけた重みで計算されます。サブの論点は親を最大 50% まで強めたり弱めたりできますが、あなた自身の評価が常に主役です。

下の論点をタップしてオフにすると、天秤が動くのが見えます。サブの論点は、その親の重みを変化させます。

メリット

デメリット

自分のものにする

論点と重みをあなたの状況に合わせて調整すると、判断がリアルタイムで再計算されます。

決める前のチェック

  • 継続して発注してくれそうな取引先を、退職前に少なくとも1社確保しておく
  • 国民健康保険と任意継続の保険料を比べ、任意継続にするなら退職日の翌日から20日以内に申し出る
  • 住所地の市区町村で国民年金への切り替えを済ませ、月17,920円(2026年度)の保険料を予算に組み込む
  • 独立1年目に届く住民税と国民健康保険料の概算を出し、生活費とは別に取り分けておく
  • 開業届は開業から1か月以内、青色申告にするなら承認申請書を2か月以内に税務署へ出す
  • 主な取引先が課税事業者かを確かめ、インボイス登録の要否と2割特例・3割特例の対象期間を確認する
  • 契約の前に、業務内容・報酬額・支払期日をメールや書面で示してもらう
  • 労災保険の特別加入や小規模企業共済など、会社が担っていた保障の代わりを検討する

よくある質問

会社を辞めてフリーランスになると、健康保険と年金はどうなりますか?
年金は厚生年金から国民年金に切り替わり、保険料は2026年度で月17,920円の定額です。将来受け取れるのは基礎年金だけになるため、厚生年金の上乗せ分はなくなります。健康保険は、市区町村の国民健康保険に入るか、退職前の健康保険を最長2年間続ける任意継続を選ぶかのどちらかです。任意継続は加入期間が2か月以上あることが条件で、退職日の翌日から20日以内に申し出なければなりません。保険料は会社負担がなくなるため、在職中のおよそ2倍が目安です。
独立1年目は税金や保険料が高いと聞きますが、なぜですか?
住民税と国民健康保険料は、どちらも前年の所得をもとに計算されるからです。会社員時代の収入に見合った請求が、売上の少ない時期に届くことになります。退職後の住民税は給料から天引きできなくなるため、最後の給料からまとめて引かれるか、納付書で自分で払う形に変わる点も見落としがちです。国民健康保険と任意継続は、市区町村で保険料を試算してもらってから選びましょう。独立した最初の年がいちばん苦しくなりがちなので、この1年分は生活費と分けて確保しておくと安心です。
インボイス登録はしないといけませんか?
登録は義務ではありません。ただ、取引先が消費税の課税事業者である企業の場合、未登録のフリーランスに払った報酬は仕入税額控除を満額では使えないため、登録を求められたり単価の見直しを持ちかけられたりすることがあります。登録すれば消費税の申告と納税が必要になりますが、免税事業者から登録した個人には負担を軽くする特例があります。一定の条件を満たせば、2026年分までは売上にかかる消費税の2割、2027年分と2028年分は3割を納める計算で済む仕組みです。一般の消費者が相手の仕事なら、登録しない選択も十分ありえます。
フリーランス法ができて、何が変わりましたか?
2024年11月に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、仕事を発注する事業者に、業務の内容や報酬額、支払期日などをメールや書面ではっきり示すよう義務づけています。発注者が従業員を雇っている場合、報酬は原則として納品などを受けた日から60日以内に支払わなければなりません。口約束で仕事が始まり、支払いが何か月も先になるといったトラブルに、法律を根拠に対応できるようになりました。違反が疑われるときは公正取引委員会などに申し出ることができます。

会社員を辞めてフリーランスとして独立するのは、今の自分にとって正しい選択なのか。

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