人間関係
籍を入れる?事実婚のまま?結婚で変わる名字・税金・相続
婚姻届を出して法律上の夫婦になるべきか、それとも事実婚や今の関係のままでいるべきか。二人にとって納得できるのはどちらでしょうか?
婚姻届を出すと、名字、税金、社会保険、相続の扱いがまとめて変わります。とはいえ、健康保険の扶養や遺族年金のように、事実婚でも配偶者として認められる仕組みもあります。籍を入れて得られるものと手放すもの、事実婚で足りることと足りないことを並べて、二人の形を選ぶための材料を整理しました。
手短に言うと
子どもを持ちたい、どちらかが亡くなったときに確実に財産を遺したい。そう考える二人にとって、婚姻届を出す意味は大きいです。相続権や配偶者の税額軽減、子どもの親子関係は、事実婚では遺言や認知といった手続きを重ねてもすべては補えません。反対に、名字を変えることへの抵抗が強く、子どもも考えていないなら、事実婚を選ぶ理由は十分にあります。健康保険の扶養や遺族年金は事実婚でも認められます。選択的夫婦別姓は2026年10月時点で導入されていないので、制度が変わるのを待つかどうかも含めて話し合ってみてください。
テンプレートの天秤
甲乙つけがたい
両者はほぼ拮抗しています。大きな項目をさらに細かく分解してみましょう。
子どもが生まれたら、父母の二人が最初から法律上の親になる
夫婦同氏のため、どちらかが改姓して銀行や免許、パスポートの名義を変える
判断のしくみ
各項目は、あなたがつけた重みで計算されます。サブの論点は親を最大 50% まで強めたり弱めたりできますが、あなた自身の評価が常に主役です。
下の論点をタップしてオフにすると、天秤が動くのが見えます。サブの論点は、その親の重みを変化させます。
メリット
デメリット
論点と重みをあなたの状況に合わせて調整すると、判断がリアルタイムで再計算されます。
決める前のチェック
- 相続、配偶者控除、社会保険の扶養、遺族年金、子どもの親子関係について、法律婚と事実婚の違いを二人で書き出す
- どちらの姓にするかを決め、銀行口座、運転免許証、パスポート、クレジットカード、保険など名義変更が必要なものを洗い出す
- 仕事で旧姓を使い続けたい場合は、勤務先での旧姓使用の扱いと、マイナンバーカードやパスポートへの旧姓併記を確認する
- 婚姻届の証人2人を決め、提出する役所に戸籍謄本が必要かどうかを問い合わせておく
- 配偶者の年収見込みから配偶者控除や社会保険の扶養に当たるかを確かめ、勤務先に届け出る
- 事実婚を選ぶなら、住民票の続柄、互いの遺言、生命保険の受取人をそろえて準備する
- 両家への挨拶や顔合わせをいつ行い、親にどう伝えるかを二人で決めておく
よくある質問
- 事実婚でもできること、できないことは何ですか?
- 収入などの条件を満たせば、事実婚の相手も健康保険の被扶養者になれます。遺族年金でも、内縁の配偶者は配偶者として扱われます。同じ世帯にすれば、住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」とすることも可能です。その一方で、相手が亡くなっても相続人にはなれず、所得税の配偶者控除や相続税の配偶者の税額軽減も使えません。子どもが生まれた場合は母の戸籍に入り、父との親子関係には認知が必要で、親権は原則として母が持ちます。
- 選択的夫婦別姓は、いつから選べるようになりますか?
- 2026年10月時点で、選択的夫婦別姓は導入されていません。民法750条により、婚姻届を出す夫婦はどちらかの氏を選んで同じ名字になります。政府は夫婦同氏を前提に、旧姓を通称として使える場面を法律で広げる方向で検討を進めていますが、法案の行方はまだ定まっていません。現在も住民票やマイナンバーカード、パスポートには旧姓を併記できるので、仕事で旧姓を使い続けたい人は勤務先の扱いとあわせて確認しておきましょう。
- 結婚すると、税金や社会保険はどう変わりますか?
- 所得税の配偶者控除は、法律上の配偶者だけが対象です。2026年分は、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)なら配偶者控除、それを超えて133万円以下なら配偶者特別控除を、配偶者の所得に応じて段階的に受けられます。ただし本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、どちらも使えません。社会保険の扶養は年収130万円未満などが目安で、こちらは事実婚でも認められます。共働きで二人とも収入が多いなら、税金面の差は小さくなります。
- 婚姻届の提出には何が必要ですか?
- 婚姻届には、18歳以上の証人2人の署名が必要です。2024年3月1日からは戸籍謄本の添付が原則不要になりましたが、本籍地の戸籍が電算化されていない場合などは求められるため、提出先の役所に確かめておくと安心です。届書では、夫婦が名乗る氏と新しい本籍を決めます。受理された日が婚姻日になるので、記念日に出したいなら、事前に窓口で書き方を見てもらうと不備を防げます。
- 結婚したら、相手の借金も返さなければいけませんか?
- 民法は夫婦別産制をとっていて、相手が個人で背負った借金を配偶者が代わりに返す義務は、原則としてありません。ただし、家賃や食費のように日常の家事に関する支払いについては、夫婦が連帯して責任を負うと定められています(民法761条)。連帯保証人になれば、当然その支払い義務も生じます。奨学金やカードローンの残高は、籍を入れる前にお互いに打ち明けておきましょう。
婚姻届を出して法律上の夫婦になるべきか、それとも事実婚や今の関係のままでいるべきか。二人にとって納得できるのはどちらでしょうか?
自分のものにする