人間関係
夫婦の財布は一緒にする?別々にする?お小遣い制や共通口座も含めて考える
結婚した二人は、収入をひとつの家計にまとめるべきでしょうか。それともそれぞれが自分の財布を持ち、生活費だけを出し合うべきでしょうか?
夫婦の家計管理には、収入をすべてまとめて一方がやりくりする形、管理する側がもう一方にお小遣いを渡すお小遣い制、生活費だけを共通口座に出し合う形、完全な別財布と、いくつものやり方があります。民法は夫婦の財産を原則として別々のものとしつつ、離婚の際には結婚後に築いた財産を分け合う仕組みです。共働きか片働きか、住宅ローンをどう組むかも含めて、二人に合う形を考えてみましょう。
手短に言うと
どちらが正解ということはなく、二人の働き方と金銭感覚で決まります。片働きの期間や育休中など収入が一方に偏る時期があるなら、家計を一つにまとめたほうが不公平感が出にくく、貯蓄の見通しも立てやすくなります。収入が近い共働きで使い方の価値観が違うなら、生活費だけを共通口座に出し合い、残りは各自で持つ形が落としどころになりやすいでしょう。どの形でも、結婚後に築いた財産は離婚時に原則2分の1で分け合う対象になります。結婚前の貯金だけは口座を分けて記録しておくと安心です。
テンプレートの天秤
甲乙つけがたい
両者はほぼ拮抗しています。大きな項目をさらに細かく分解してみましょう。
家計全体の収入と支出が一目で分かり、教育費や老後の貯蓄目標を立てやすい
お小遣い制にすると、管理しない側の自由に使えるお金が固定され、不満がたまりやすい
判断のしくみ
各項目は、あなたがつけた重みで計算されます。サブの論点は親を最大 50% まで強めたり弱めたりできますが、あなた自身の評価が常に主役です。
下の論点をタップしてオフにすると、天秤が動くのが見えます。サブの論点は、その親の重みを変化させます。
メリット
デメリット
論点と重みをあなたの状況に合わせて調整すると、判断がリアルタイムで再計算されます。
決める前のチェック
- 家賃や住宅ローン、光熱費、食費、保険料など毎月の支出を洗い出し、共通で払う範囲を決める
- 全部まとめる、お小遣い制、生活費だけ出し合う、完全な別財布のどれにするかを二人で選ぶ
- 出し合う額を同額にするか、手取り収入の比率に合わせるかを決める
- 家計用にする口座の名義を決め、引き落としの設定と代理人カードやデビットカードの手配をする
- 結婚前の貯金や相続・贈与で得たお金は別の口座に分け、入金の記録を残しておく
- ペアローン、生命保険、NISAやiDeCoの名義と受取人を一覧にして共有する
- 月に一度、家計を二人で見直す日を決め、育休や転職で収入が変わったら方式も見直す
よくある質問
- 夫婦の家計管理には、どんな方法がありますか?
- 大きく分けると四つです。収入をすべて一つにまとめて一方が管理する方法、管理する側がもう一方に毎月お小遣いを渡すお小遣い制、決めた額だけを共通の口座に出し合い残りは各自で持つ方法、そして家賃は一方、食費はもう一方のように費目ごとに分担する完全な別財布です。国内の銀行口座は原則として一人の名義なので、共通口座といってもどちらかの名義の口座を家計用と決め、代理人カードなどで二人が使えるようにする形が一般的です。
- 別財布にしておけば、離婚のとき自分の貯金は守られますか?
- 自分の名義だからといって、守られるとは限りません。民法762条は自分の名で得た財産をその人のもの(特有財産)としていますが、離婚時の財産分与では、結婚後に夫婦が協力して築いた財産は名義にかかわらず分け合う対象になります。2026年4月1日に施行された改正民法では、家事や育児も含めて寄与の程度は原則2分の1ずつとされ、請求できる期間も離婚後2年から5年に延びました。分与の対象外になりやすいのは、結婚前からの貯金や親からの相続・贈与で得た財産です。
- 夫婦の間でお金を移すと、贈与税はかかりますか?
- 生活費や教育費として、必要な都度渡すお金には贈与税はかかりません。ただし、生活費の名目で受け取ったお金でも、預金に回したり株式や不動産の購入に充てたりすると、贈与税の対象になります。注意したいのが名義預金です。一方の収入からもう一方の名義で貯めた預金は、収入を得た側が亡くなったときにその人の財産と判断され、相続税の申告に含める必要が出てくることがあります。
- ペアローンで家を買うなら、家計はどう管理すればいいですか?
- ペアローンは夫婦それぞれが自分の住宅ローンを組む方法で、要件を満たせば二人とも住宅ローン控除を受けられる反面、事務手数料などの諸費用は2本分かかります。団体信用生命保険も別々に入るため、どちらかが亡くなっても、もう一方のローンは残ります。返済を共通の財布から出していても、借金そのものは名義人ごとです。持分の割合と毎月の負担額は、家計簿とは別に記録しておきましょう。
- 共働きと片働きでは、向いている方式は違いますか?
- 総務省の労働力調査をもとにした集計では、2025年の共働き世帯は専業主婦世帯の3倍近くにのぼります。収入が近い共働きなら、同額や収入比で生活費を出し合う形が組みやすいでしょう。片働きの期間や育休中など、収入が一方に偏る時期は、一つにまとめたほうが生活の不公平感が出にくくなります。働き方が変わるたびに方式を見直すと決めておけば、どの形でも長続きしやすくなります。
結婚した二人は、収入をひとつの家計にまとめるべきでしょうか。それともそれぞれが自分の財布を持ち、生活費だけを出し合うべきでしょうか?
自分のものにする